ここの内容に関しての質問を歓迎します。斎藤末広まで。
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斎藤末広(ジャン) 引用・複製を許可します。
図のアローダイアグラムで表される業務について、作業内容を見直したところ、作業Dだけが3日間短縮可能であることが判った。業務全体の所要日数は何日短縮できるか。なお、点線の矢印はダミー処理である。
図省略
ア 0
イ 1
ウ 2
エ 3
この図はまたの名前をPERT図といいます。
矢印が作業を表します。丸のところは,作業の切れ目です。切れ目に数字が付いています。
7のところが完成です。完成の前には3日間かかる作業Gと6日間かかる作業Hをします。作業Hの方が長く日にちがかかりますので,作業Hの間に作業Gが終了しています。もし,作業Hが1日早く終了すると,全体のスケジュールは1日短縮でくることになります。逆に作業Hが1日余分にかかると全体のスケジュールも1日延びます。作業Gの場合は3日余分にかかっても,全体のスケジュールには影響ありません。よって,スケジュール管理をするときは,この場合,作業Hが作業Gに比べて重要です。
6のところをみると,5から矢印が点線で来ています。この点線は,作業がないが,その前に5の状態,この図では作業Eが終了している必要があることを表します。作業Hがスケジュール管理上重要な矢印でした。それでは,この作業Hの前はどうでしょうか。作業Fは12日関,作業Eは3日間です。しかし,作業Eの前の作業Dは10日間かかります。3の状態から,6の状態になるまで,作業Fの線は12日間,作業D+作業Eは,13日間です。よって,重要な矢印は,作業Fではなく,5から6の点線,作業E,作業Dの矢印となります。後,作業C,作業Aが重要な矢印となり,全体は最低でも,作業A,作業C,作業C,作業E,作業Hの流れの日数分かかります。5+5+10+3+6=29 29日間が最低でもかかります。この矢印の線をクリティカルパスといいます。
さて,問題文にあるようにここで,作業Dが3日間短縮したとすると,作業Dは7日間でできます。よって,3から6の流れは,短縮前は作業D+作業Eが重要でしたが,今では,作業Fが重要になります。よって,10+3の日数は,作業Fの12日となり,全体では,1日減っただけとなります。
ソフトウェアを含む知的財産権全般に関する国際的なルール作りを行うとともに、加盟各国間の協力関係確立と発展途上国への技術移転推進を目的とし、特許、実用新案や著作権などの知的財産権を保護するために設立された、国際連合の専門機関はどれか。
ア ANSI
イ ISO
ウ ITU
エ WIPO
WIPOは、世界知的所有権機構 World Intellectual Property Organizationの省略です。
著作権、商標、特許など扱います。最近では、インターネットのドメイン名の問題も扱っています。
ア ANSI アメリカ国家規格協会 America Nationa Standards Instituteの略です。日本のJISに当たるアメリカの規格です。
イ ISO 国際標準化機構 international organization for standardizationの略です。世界版のJISに当たるものです。日本のJISは、この規格と整合性をとって制定されます。
ウ ITU 国際電気通信連合 International Telecomunication Unionの略です。国際連合の下部組織です。さらにこの下部組織にITU-TS(ITU-Tを出すところ)があります。旧CCITTです。
ソフトウエアの使用に当たって特別な契約条件がない場合,著作権法違反となる行為はどれか。
ア 購入したパッケージソフトの破損・紛失を考慮して,バックアップコピーを3セット作っている。
イ 購入して使っていたパッケージソフトが海賊版であることが分かったが,購入時には知らなかったのでそのまま使い続けている。
ウ 使用中のパソコンが古くなったので新型を買ったが,使い慣れている今のパッケージソフトを,買い直さずに再インストールして使っている。
エ 派遣先で委託されて作ったプログラムが便利なので,派遣期間終了後も派遣先の承諾なく自社に持ち帰って使っている。
著作権の基本は,小説・音楽などの作品,作家の権利を守ることです。よって,ソフトウエアにそれが適用される場合は一般の著作物に関して例外的な事項があります。それはバックアップのための複製を作ることが許されること,バグの修正や効率的な使用ために改変ができること(通常は作品は修正できない),作成するものが特別な契約がないと会社のもの(通常は作品は個人のもの)になることがあります。
この場合は,エが最後の作成者個人のものにならず,派遣先で作成した場合は派遣先が著作権を持つことになります。
ア バックアップのためのコピーは,法律で認められています。その数は規定されていません。バックアップのために複製したものを他人に配布した時点で,著作権違反となります。
イ 著作権違反のものでも知らずに購入すれば使用することができます。後で気づいてもそのまま使用できます。もし,逆に,後で著作権違反であることが分かったら破棄することと法律がなっていれば,運用上社会的混乱が発生するからだと思います。特許の場合は後で違反して使用していることが,分かったら過去にさかのぼって使用料を払う必要があります。ソフトの起動画面やパッケージの箱に著作権の表示がしつこく表示されている野は,「知らなかった」を防ぐためです。
ウ パソコンのパッケージの場合,契約書にこのような書いてあります。著作権から言えば,複製物を所有することになりますので,それの利用は複製物所有者に任せられます。著作権上からは,中古として販売もできます。中古販売を禁止しているのは,著作権ではなく,使用許諾契約です。中古販売は,本来著作権上違反ではなく,むしろ複製物購入者の権利となります。時代とともに中古販売が認めれていくでしょう。